設計memo

2009年3月 6日 (金)

建築士定期講習

「建築士定期講習とは?」一般の方々というか、クライアント(施主)となる方々は、ご存知なのだろうか?建設業界の方々以外は、耐震偽装によって建築基準法の改正になり、国が「建築士の定期講習」を義務付けしたらしい。しかし「何の講習なのか?」は解らないけど・・・・・・というのが本音だろうか。

実際、一般の方々は建築士の仕事の実状を知らず、「建築士」という名のイメージでとらえて、「何だか解らないけど、難しい仕事」と思っているのではないだろうか。

つまり、クライアント(施主)となる方々は「建築士の定期講習」を義務付けというものを、必要だと思っていたのでしょうか・・・・・というよりクライアントの意見をちゃんと聞いた上での講習ならば良いのですが、国や設計業界が、とりあえず何か、クライアントに対して アピールしなければいけない。という事で義務付けしたもので、クライアントは、「何もしないよりはマシ」ぐらいにしか感じていないと思います。

正直な話、国だけの問題では無いとは思います。設計業界もしかりなんですが、クライアント(施主)となる方々に 「建築士の定期講習」を義務付けをアピールする前に、もっとどんな仕事をしているかアピールして、細かい内容は理解はされなくとも身近な仕事であるという事を 解ってもらう努力をするべきなのでは?と感じます。

実は、「建築士定期講習」を私は受けてきましたが・・・「耐震偽装などの問題おこさない為に、具体的にどうすれば良いか。」という事では無く、単なる改正建築基準法の説明に終わり、そのテキストを見ながらの終了考査をする。

それなら講習会などせずに 事前にテキストを渡して内容を読んでもらい、終了考査を後日行えば良いだけでは?と感じました。

正直な所、資格の「既得権」という問題もあります。終了考査を受ける意味があるのか?何の為の講習なのか?というより、何かの別の目的すら感じます。それに便乗して・・・・・考えすぎかも知れません。

建物の設計をするのには、建築基準法に合致する建物という事にはなるのですが、それだけ考えて設計をしているのでは無く、「その地域の一般常識」や「その時代の流れ」、そして一番大事なのが、「設計者としての良心」を持って設計する事ではないかと思います。

「建築士定期講習」を受けたからいって、「設計者としての良心」が出来るとは思わないのですが・・・・・

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2009年1月 6日 (火)

安全か?安全じゃないのか?

改正建築基準法により、施主との間に増えた会話にて・・・・・

木造と鉄骨造と鉄筋コンクリート造、そして混構造と 住宅を建てる場合にどの構造を使うのかは施主の要望によって考えています。
ただ、木造2階建ての場合は改正建築基準法の影響は少ないのですが、木造3階建ての場合は構造計算が必要となります。改正前と改正後では、地方により多少規準が異なると思います。木造の許容応力度設計の青本では出来た吹抜け空間も、グレー本では吹抜け空間を作る事が難しくなります。その辺は安全に対する考え方で色々あるとは思います。

鉄骨造はと言えば、特殊な形状にしない限りは影響は少ないでしょう。

そして、鉄筋コンクリート造の場合に特殊な構造を除けば、ラーメン構造と壁式構造に分ける事ができますが、住宅の場合にラーメン構造では柱型が部屋の内部に出てくる為、柱型が出ない壁式構造を選ぶ事が多くなると思います。
しかし、この壁式構造が曲者になりました。住宅程度の場合など壁量や壁面線、区画などを統一してあれば、何でもあり?のような建物が法改正前には確認申請も通り建築されています。法改正後も出来なくは無いと思いますが、かなり高度な構造計算を要求されるようで、構造計算を断られます。
同様に混構造も構造計算を断られます。

施主は、法改正前に建っている建物を見て、「何で出来ないの?」と疑問が出てきます。「構造基準が変わりましたので、現在では難しい構造です。」と言いますが、「じゃあ安全じゃないの?」となります。

正直、安全か?安全じゃないのか?の問いかけには「建物に限らず、車でも家電製品でも 現在の規準を満たさない物はたくさんあります。安全か安全じゃないか?は、現在の規準ではないですが、その当時は安全だと考えて造られています。」としか答えようがないのでは無いでしょうか。正直な所、現在の規準も未来永劫に続くとは限らないのですから。

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2008年11月15日 (土)

先の見えない楽しみ?

設計作業に限らずなんですが、最近は「先の見えない楽しみ?」を楽しめる人が少なくなって来ているように感じます。

もちろん「現実」は厳しいのですが、「夢」とは「先が見えない」けれどいつか実現したい、もしくは近づきたいという感じで「楽しみ?」を将来に感じる事ではないかと思います。

設計作業に例えるなら、15年ぐらい前では手書きの図面です。とうぜんパースなども手書きの世界で、イメージで建物が出来上がるのを楽しみにしていました。

それから、CADの普及やPCの進化によって今では、設計の段階でCGなどのウォークスルーなどで、よりイメージをつかむ?というか建物が出来上がる前に解ってしまう。という感じになっています。

まあ、それはそれで施主にとっては良い点なんですが、ある意味「想像」する事が少なくなる。という事につながります。

所詮はCGなんです。実際は色々な人の手で建物を創り上げています。イメージ通りにいかない事もあります。しかし、イメージ通りじゃない部分が「味」となって見映えを良くする事も、イメージ以上の事にもなる場合もあります。

現物主義(CG)なども確かに大事な事ですが、どんな風になるかを楽しむ事も大事なのでは無いかと考えてしまいます。

今の時代は「先が見えない時代」になっていると言われています。しかし、「先が見えない」のが当たり前なんです。バブル期、消費税導入の時期などは、その始まる時期の5年前などに想像していましたか?現在は1.2年先も分からない状態ですが、元々設計事務所などは分からないのが当たり前のような気がします。必要以上に今の時代は不安を煽っているような気がします。

「先の見えない楽しみ?」を持たず現実的すぎると、「夢」を見る人(子供)が減っていくのではと思います。もちろん現実を考えないのも困り者なんですが。なかなか難しい問題です。

これからどんな時代になるか楽しみという訳にはいきませんが、少なくとも「何とか成る。」という感じで考えていかねば・・・というか「何とかする。」と思わなければと感じます。

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2008年10月31日 (金)

木造住宅(軸組構法)の講習会にて

財団法人 日本住宅・木材技術センターの「木造住宅(軸組構法)の構造計画に関する講習会」に行ってきました。

四号建築物の構造関係規定の審査省略特例が見直しされた場合にどういう提出書類が必要なのかと思ったからです。

内容はと言えば・・・・ 木造軸組構法住宅の適切な設計法等の普及を図るため、壁量計算、四分割法、N値計算等の基礎的な構造計画等の講習会を全国にて実施致します。
 これらの簡易な計算等においては、設計者の皆様が普段から実施されていることと思いますが、特に今後、四号建築物の構造関係規定の審査省略特例が見直しされた際には、この計算書の提出義務が生じるものと考えられます。これらのチェックポイントを改めて復習することで、今後の特例見直しに備えましょう。・・・・という事です。

正直、驚きました・・・あまりにも当たり前というか、仕事の上で確認申請書類で特例により提出しなくとも良いが検討するのが当たり前じゃないの?という内容でした。というか、四号建築物の構造関係規定の審査省略特例が見直しされた場合という内容の講習では無いんじゃないの。

全国で講習しているようですが、「設計者の皆様が普段から実施されていることと思いますが・・・」と講習会の説明文にありますが、実際の所はそう思ってない事が講習会の内容から解りました。

まあ、対象者と言う事で「建築士、大工・工務店、住宅メーカー等」ですから解らなくもないのですが・・・・何故、「建築士」は対象者から外れなかったのが情けないですね。

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2008年10月18日 (土)

建築設計・工事監理の業務報酬基準改定案

いまさら・・・というか現在の建設業界の状況からいって、公共事業はともかく、民間事業で設計料が改定になったので「設計料金を上げます。」と言える小規模な設計事務所は、どれだけいるのでしょうか。ネタ元

抜粋すると、「現行告示と改定案の業務量の違いについて説明した。工事費ベースと床面積ベースの比較なので単純比較は難しいとしながらも、「業務量は、小規模のケースでは増え、大規模なケースでは同様かやや少なくなる傾向がある」(国交省)との見方を示した。」

現在までの建築設計・工事監理の業務報酬基準は、いつ頃定められたかというと、昭和54年7月建設省告示第1206号により定められた基準でなりたっています。

昭和54年以降の主な規準法改正は、昭和56年(新耐震設計の改正)、去年の(平成19年)の構造計算の改正と言う事から考えても、業務量は増えているにもかかわらず、業務報酬は据え置きという、一般の方には知られていないですが、良心的な設計業界とも言えます。

しかし、実はそれさえもメーカー希望小売価格と同じで、設計料はクライアントと設計者の話し合いで決る事が多いのですから、「絵に描いたモチ」という、自虐的な業界でもあったのです。

実際の所、建築士法上で設計料率が変わったので設計料が上がりますといって納得される一般の方が、この時期にどれだけいるのでしょうか。というより、施主(一般の人)側に「建築士法が改正され設計料率が上がります。」というニュースは国交省はしてくれるのでしょうか?

先日、某TVで「 景気が悪いので政治家と官僚の冬のボーナスを0円にします」という事を討論していましたが、「責任のある仕事をしているし、国民の為を思って頑張って仕事をしているから報酬を高くした方が良い人材が集まる。」みたいな事を言ってた人がいましたが、現実を知らない人だなぁ~と思ったというか、逆にその人は、「報酬が高ければ、志の高い人が集まる。」と思っているのでしょうか。

事例は悪いというか、違うと言う方もいるでしょうが、「姉歯事件は何故おきたのか。」や「食品偽装は何故起きたのか。」を考えた場合、報酬が高ければそんな事件は起きなかったと言っているようなもんです。

私は、「志が高くなければ、報酬を高くはできない。」と思うのですが・・・というか昔の時代は「心意気」とか「志」という目に見えない物を判断して金額を決める事は抵抗は無かったような気がします。しかし「人の信頼感」が薄れている現代社会では、「目に見える物」には値段を付けられても、「目に見えない物」には値段を付けない社会になっている感じがします。

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2008年9月 8日 (月)

自立循環型住宅 と CASBEE 

「CASBEE」建築物総合環境性能評価システムのHPによると・・・・
「CASBEE」(建築物総合環境性能評価システム)は、建築物の環境性能で評価し格付けする手法である。省エネや省資源・リサイクル性能といった環境負荷削減の側面はもとより、室内の快適性や景観への配慮といった環境品質・性能の向上といった側面も含めた、建築物の環境性能を総合的に評価するシステムである。
(中略)
(1)建築物のライフサイクルを通じた評価ができること、(2)「建築物の環境品質・性能(Q)」と「建築物の環境負荷(L)」の両側面から評価すること、(3)「環境効率」の考え方を用いて新たに開発された評価指標「BEE(建築物の環境性能効率、Building Environmental Efficiency)」で評価する。
(中略)
「Sランク(素晴らしい)」から、「Aランク(大変良い)」「B+ランク(良い)」「B-ランク(やや劣る)」「Cランク(劣る)」という5段階の格付けが与えられる。

建築物に対しての建築物の環境性能を格付けする。という事です。

また自治体によっても規定があるようで、名古屋市の場合は、2,000平方メートルを超える建築物の建築主に対し、環境配慮の措置を記載した環境計画書の届出を義務付けています。

元々、大きな建物は環境負荷が大きい為に考えだされたようですが、住宅にも評価をして環境に優しい事を売りにしようしています。

自立循環型住宅の講習でも「CASBEEと何が違うのか?」の質問が出ていましたが、実は両方とも「(財)建築環境・省エネルギー機構」が関係しているのに「どちらが良いのか解らない?」からです。何が違うのかは明確な回答がなされていなかったようですが・・・・・

微妙に評価の方法は違いますが、「CASBEE」の場合はランク付け、自立循環型住宅の場合は何%削減できたかの数値を出す。という事なんですが・・・・

やはり、建物で環境負荷を与えなくしようとすれば、「高気密・高断熱」の住宅にするという考えに落ち着いています。そして、やはり建物の環境負荷で一番重要な部分は設備という事で同じ。

環境負荷を減らそうという考えは解るのですが、冷暖房器具・給湯設備・照明設備という住宅設備に元は取れないけど気持ちの問題ですという事で金額を出せる建築主はどれだけいるのでしょうか?

確かに環境問題は大事だと思うのですが・・・・車だって、ハイブリット車とハイブリット車じゃない車、どちらが売れますか?と思うのです。まあ、価格が同じであればハイブリット車を選ぶのですが、そうじゃない場合は・・・ではないでしょうか。

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2008年9月 3日 (水)

自立循環型住宅への設計ガイドライン

Jiritu 自立循環型住宅とは

  • 気候や敷地特性など立地条件と住まい方に応じて極力自然エネルギーを活用した上で
  • 建物と設備機器の選択に注意を払うことによって居住性や利便性の水準を向上させつつ
  • 居住時のエネルギー消費量(CO2排出量)を2000年頃の標準的な住宅と比較して50%にまで削減可能で
  • 2010年までに十分実用化できる住宅
  • という内容で「財団法人 建築環境・省エネルギー機構」が、『エネルギー消費50%削減をめざす住宅設計』という事で行っている講習会に行ってきました。

    京都議定書により、温室効果ガスの排出量を2010までに1990年比6%削減という事から出てきた事です。

    住宅の設計の参考にする為に講習を受けた訳ですが、住宅の造り方で、エネルギー消費50%削減という事では無く、住宅設備が大きなウェートを占めています。つまりは冷暖房器具や温水装置、換気扇、家電製品まで入っています。

    本の内容やパンフから私自身が読み取った感じでは、住宅の造り方だけではおそらく エネルギー消費10~15%程度の削減にしかならないようです。残りは、冷暖房器具や温水装置(エコキュートや太陽熱給湯システム)と家電製品という事になります。

    ある意味、住宅の設計で50%削減なんでしょうけど・・・実際は設備が重要なウェートを占めているので、建築関係だけの講習で良いのだろうか?住宅の造り方の設計の問題だけでは無いのでは・・・と思いました。

    またイニシャルコストの回収年数をパンフから計算した所、回収するまで17年かかる計算になります。建築設備の耐用年数を考えれば疑問だらけです。

    それについて質問をしようかとも思いましたが、そんな否定的な質問が出来る雰囲気では無く質問する事を止めました。まあ、建築業界は大変な状況ですので何かを「売り」として設計した住宅を造りたいと思っているからなんでしょうけど。

    200年住宅にしても、メンテナンスが必須条件というのに、メンテナンス条件が統一出来ていない状況です。一般の消費者、住宅等の建て主にとって、一番重要な事を後出しジャンケンのように出す事になりかねない気がするのは、私だけでしょうか。

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    2008年8月21日 (木)

    限りなくブラックに近いグレー

    設計物件をたて続けにこなしていましたので、現説(見積り)をかける事にようやくこぎつける事が出来て、一息つけました。

    まあ、確認申請等を必要とする物件で、建築基準法を満たす上で、新築の物件というのは、「限りなくホワイトに近いグレー」までの範囲で設計する事と考えていますが、改修工事などは、「限りなくブラックに近いグレー」という部分が出てきます。まあ、ブラックではないので、「疑わしきものは罰せず。」という所です。

    建築基準法が去年の改正によって、建築基準法の「玉虫色」の部分に色を付ける事になった事によって、改修工事などは、「限りなくホワイトに近いグレー」までの範囲で設計する事が非常に難しくなりました。

    建築基準法の「玉虫色」の部分に関しては色々な意見があるとは思いますが、個人的には改正すること事態は悪く無いとは思いますが、「大は小をかねる。」みたいな考えで法改正をやり過ぎた感じがします。建築以外でもそうですが、「小は大をかねる。」事は難しいと思います。

    しかしながら、建築基準法を改正する上で、大規模建築の方が一物件に付き、影響を与える人が多いという単純な理由と、耐震偽装の早期解決という旗印で、「小は切り捨てる。」という感じで改正したのではないでしょうか。確認申請の物件の大半は、小規模建築物という事を考えずに・・・・

    それから・・・建築に限らず色々な業界でも偽装問題が出てきました。はたして、どのような業界で法改正するのでしょうか?

    昔も物を創造する労力、製作する労力というのが、あまり評価事態されてはいなかったのですが、昔は努力すれば報われるという誰もが自然に持っていた考えだったからこそ、偽装という事は考えもしていなかったというのが大半だと思っています。

    しかし今は、努力しても報われるのだろうか?という考えが多くなってきた様に感じます。だから、マネーゲームのような物に惹かれるのでしょう。つまり「ラク」をしたいから、偽装を考えてしまうのです。

    マネーゲームの上辺ばかり見て、それなりの労力(努力)を働かせないとダメなんだという事に気づかずに・・・・

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    2008年4月 3日 (木)

    アスベスト問題

    とある物件の改修工事の設計図面を頼まれたのですが、鉄骨の建物で耐火被覆が吹付けられていました。
    昭和56年ぐらいに建てられた建物なので、アスベストの検査をしてみるとアスベストが含まれている事が解りました。
    処理の仕方について考え中ですが、アスベスト問題について確認してみました。

    建物物所有者が、建物の利用者についての安全確保の為に決められた事とは。

    ■アスベストについて重要事項説明書での追加説明責任
    (宅地建物取引業法、2006年4月改正)
    建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、建物の売買・賃貸の契約時に、その内容を説明しなければなりません。

    ■利用者の安全のため、石綿の飛散に対して措置を講じる責任
    (石綿障害予防規則 第10条関係)
    (1)事業者は、その労働者を就業させる建築物で石綿が損傷、劣化等により飛散する恐れのある場合は、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。
    (2)事務所または、工場の用に供される建築物の貸与者は、共用する壁等に吹き付けられた石綿等が飛散する恐れのある場合は、(1)と同様の措置を講じなければなりません。

    となってますが、現実問題として「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているとき」という文面上、建物の所有者がアスベストについて建物の調査をしていない場合は、建物の売買・賃貸の契約時にアスベストが建物に使用されているかどうかの説明義務は無いというか、調査記録が無いので説明しようがないのです。

    鉄骨工事の耐火被覆などに使用する吹付けアスベストはいつごろまで使用されたかというと、昭和30年頃から昭和63年頃まで期間になります。
    しかしながら、建物建設当時の図面では「アスベスト無し」とあっても現在は「アスベスト有り」になる事があります。法改正によりアスベストを5%超含有するもの[昭和50年]→1%超含有するもの[平成7年]→0.1%超含有するもの[平成18年]と規制対象が拡大されています。
    つまり、設計図では判断できない事がありますので、建物所有者が法改正後の検査をしてない物件は、アスベストを使用しているか、使用していないかは解らないと思います。何故かというと、アスベスト使用しているかの検査は、所有者に義務付けられてはいないからです。

    そうなると問題は・・・

    テナントと所有者では、どちらがアスベストに関する調査をすればよいのか。また、どちらがアスベストの除去等 の措置をすべきか。

    という事になります。

    建築基準法による規定は建築物の所有者に課せられているのですが、賃貸契約上の問題もあり、結局は当事者間での協議という事になります。建築物の所有者にしても建設当時は合法ですから、アスベストに関する調査を法が改正されたといって、調査を義務づける事は、調査費用などの負担を建築物の所有者に負わせる事になりますので、問題になります。つまり、建築物が現在の法改正により不適格になったのだから、現行法規に合わせ改修工事をして下さいという事にもなるからですし、アスベストに限らず建物の構造の場合でも同じ様な事になってしまうからです。

    一時期騒がれましたが、最近では・・・・テナント工事やテナントを借りる再には、建物のアスベストの調査はしているかどうか?というのもあえて確認する必要があると思います。

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    2008年2月27日 (水)

    住宅の自由PLANとは・・・

    住宅のPLANを作成中です。

    北は山形県、南は大分県までの住宅のPLANをして設計してきましたが、中部地方が一番簡単なようで難しいPLANです。
    敷地の広さが微妙に広くも無く、かと言って狭くは無く・・・車2台(並列駐車)が条件で・・・・
    住宅のPLANなんですが、ある程度法的規制や条件が多い方がやり易いという感じがしてます。
    微妙に広かったり、自由に何でもありの条件だと規準を何処に持って良いのか?が難しい所です。
    ようするに、「帯に短し、たすきに長し。」という敷地が多かったりします。
    また、広い敷地に建てる住宅というのも難しい条件となります。

    何でも言える事なんですが、「自由」というのは「規則」が無ければ存在しない言葉なんです。
    「自由」という言葉は便利に使われていますが、その「自由」は何かの規則に対しての自由であって、「自由」に対する「自由」は存在しないんです。

    ちょっと、PLANに煮詰まっているなぁ~。

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    2008年2月19日 (火)

    暫定公開

    HPを作成してみる事にした。

    以前に設計事務所を設立した再にHPを出してはいたが、1年後には休止した。理由は色々あるのだが、何か、文章にすると本当の意味が見えなくなりそうな気がしたからです。その時と現在ではインターネットなどの環境も整い、また事務所設立当時に比べると多少考え方も変わってきたからです。

    Blogにしても違う形で出している物があるが、結局のところ・・・自分のmemo帳となっている。

    今回始めたBlogは、設計事務所のリアルというか私の個人的な考えの「設計memo」にしたいと思っています。

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