増築は簡単じゃない。
建築基準法の改正により審査期間が長くなりリフォームや増築など考えている方が増えてきていますが、これも基準法の改正による影響を受けてしまい計画が中止になる事が多いと聞きます。
EVスペースを確保していて、後で取り付けるという様な事も行政によっては、本体の補強を現行の法規に合せる必要が出てしまい、補強が出来なければ取り付けが出来なくなる場合も起こりえます。
EVを取り付ける場合に、面積的に確認申請が不要でも工作物申請は必要になります。この工作物申請の時に行政の判断基準によっては本体の構造計算を見て、補強が必要になるいう話があるようです。
規準法改正による増築の申請できる建物として
・既存不適格部分の1/2以上の増築・・・・・・全て現行法規に適合させる。
・既存不適格部分の1/2を越えない増築・・・・既存部分は耐震改修告示に対応する。4号建築物(木造の住宅等)は、基礎の補強。
・既存不適格部分の1/20かつ50㎡を超えない増築等・・・・増築等の部分は現行法規 既存は構造上の危険が増大しない事。
・完全な別棟の場合は、別扱いが可能。(EXP.Jの別棟扱いについては、行政により規準が異なるので協議が必要。)
という感じなのですが・・・・
増築に関しては、既存建物の1/20又は50㎡以上の増築についての話は、「既存は構造上の危険が増大しない事。」という極めてあいまいな事なので、現実的には既存建物の耐震強度が現行法を満たすものでないと認められない話のようです。
つまり、去年6月以前の法改正前に竣工した建物の場合は何らかの形で補強が必要になる場合が多く、昭和56年以前の建物については事実上増築工事は出来なくなると考えられます。
国交省では200年住宅とか言っているが・・・・少し前は100年住宅・・・・
増築やリフォームを抜きにして考えられる年数ではないと思うのですが。
ホントにとりあえずの先延ばしのような考えをする前に、今現在の状況を考えてほしいものです。
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