建築確認申請について

2008年9月17日 (水)

解り難い用途変更・・・

新築として建てる事が、期間や費用の関係で困難な状況なので、簡単にリニューアルという事で建築物の用途を変えて使用しようと考える人が増えたのでしょうか。

おそらく、テナントビル(事務所)のテナント(借り手)がつかない状況を建物用途を変更し、何とかしたいと思われます。類似用途であれば用途変更確認申請は必要では無いですし、他の用途の建築物を事務所用途に変更した場合は、用途変更確認申請は必要ではありません。つまり事務所というのは、用途的に特殊建築物では無いからです。

構造的な問題をクリアーしたとしても、事務所からの用途変更となると建築規準法的に一番問題となるのは、採光、換気、排煙では?また用途によっては、階段や廊下などが規準に満たない場合もあります。そして異種用途区画ができたり。EVやシャッターなどの既存不適格での使用を是か否かの問題。また、消防法上の設備の方が問題になったりと・・・・

用途地域の上では問題が無くとも、テナントビル(事務所)の場合は、「立地条件」や「敷地と建物の形状」によっては、リニューアル可能なんですが、条件によっては建物用途は限定されるでしょう。まあ正直、「出たとこ勝負」みたいな事もあります。

これだけ用途変更確認申請が難しい申請なのに、工事完了に関しては工事完了届を出すだけです。完了検査は行いません。(行政によって違いがあるかもしれません。)だったら避難規定や消防法の問題だけ、現行に合わせれば良いぐらいにしてもらいたいです。

今回、行政に用途変更確認申請を出して、確認済み書がおりたのが約1ヶ月半かかりました。これでは、テナントの借主も逃げてしまう事だってあるでしょう。構造審査を行わないのであれば、せめて2週間ぐらいで申請を下ろしてもらいたいものです。

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2008年9月16日 (火)

筋かいの方向を記入しているのは、多数派?少数派?

木造2階建ての住宅などの4号特例の物件(審査機関によっても異なるが、壁量計算書等を確認申請の審査を省略する事ができる。)ですが、建築確認申請図には耐力壁を平面図に記入します。筋かいを耐力壁として使用した場合に方向を書かなくとも問題ではありません。「耐力壁が有るか?無いか?」が審査の基準となります。

2000年の告示改正以前の場合は、ホールダウン金物等に代表される金物補強の規準が木造3階建て仕様としては公庫仕様にも有りますが、木造2階建て住宅には設けられていない為、筋かいの方向は「筋かいの数を均等に入れる。」とか「筋かいの向きを対称に入れる。」などの建築の常識的判断で考えられています。

もっとも、それよりも問題になったのが、耐力壁のバランスをチェックする法律も同時期に改正施行されましたので、筋かい等の耐力壁をバランスよく入れて、筋かいの接合部などは金物補強してしまえば問題が少ないと考えられたからです。確かに筋かいの接合部を金物補強すれば問題は少ないと思います。

平屋建てのように階の上に耐力壁が無ければ問題が少ないですが、2階建てですと、上下階同じ位置に耐力壁が有る場合が多くなります。

告示の表に合わせて金物を付ければ問題ないのかもしれませんが、金物が不必要に多くなります。しかしN値計算だと、筋かいの取り付く両側の柱は筋かいの方向によって、告示金物が変化します。変化する原因は、筋かいには「圧縮」「引張」方向性が有るからです。

しかし、木造住宅の多様な間取りがある状況の中では、筋かいの方向については「筋かいの数を均等に入れる。」とか「筋かいの向きを対称に入れる。」などの建築の常識的判断でなければ、決める事は困難と考えられます。

まあ実際の所、建築確認申請などでも4号特例の物件だと、筋かいの方向を気にした検査員は記憶にないです。

私の設計物件の場合は、面材を耐力壁として使用する場合が多いのですが、筋かいを使用する場合には、告示改正以降は筋かいの方向を記入するようにしています。

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2008年8月28日 (木)

本末転倒な審査?

某行政機関に確認申請を提出した所、クロスの準不燃番号が、認定書には準不燃材と書いてあるが、準不燃石膏ボードとは書いて無いので、その認定番号は使用できないとの事。

???そんな指摘は始めてです。他の検査機関にも同じものを出しているのですが、そんな指摘はありません。

しかたが無いので、

「クロスの準不燃のQM○○○○の下地の石膏ボードは、認定書では不燃材の石膏ボードか準不燃材となってます。準不燃材の石膏ボードでは認定できないのでしょうか?」

についてメーカーにメールで、問い合わせを行いました。

「○○(クロスの品番)は不燃の商品ですが、準不燃の石膏ボードですと、準不燃材として組み合わせで準不燃の認定となります。」

という返事の回等を審査機関に見せたのですが・・・・

「メーカーの回答ではあるが、そうならば認定書に準不燃石膏ボードと書くべきであり、他の認定書を見ると、不燃材と書いてあっても不燃石膏ボードは除くという事が書かれている。

よって、準不燃材で準不燃石膏ボードは含まれると書く事が正しいのでは。」

まあ、言っている事は解らなくは無いのですが・・・・そんな事言われても・・・・・

これ以上は埒が明かない仕方が無いので、別のメーカーで対応する事にしました。

確認申請の指摘で、メーカーが出している認定書の指摘なんぞ訂正できないです。法改正から1年たっても、こんな指摘が出るとは思いませんでした。でもそれって、そのメーカーを選んで、認定書をメーカーからFAXして添付した、建築士の責任なんでしょうか。

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2008年5月12日 (月)

用途変更確認の手数料

用途変更確認申請に限らず、確認申請手数料が去年の6月の法改正により、民間機関同士でも手数料の金額の差が大きくなっています。行政機関でも若干の差があります。
通常の確認申請(新築)など手数料の金額は、民間機関でも行政機関でも金額的にあまり差は無いのですが、用途変更確認申請の場合は、受付をしてくれる民間機関が少ないのと、確認申請の手数料の金額についても、最近提出した物件では、行政機関に比べ民間は手数料が安い所で3倍、手数料が高い所では10倍にもなります。
本音は、民間機関では用途変更確認申請を受付けたく無いという所でしょうか。

確かに、確認済書や検査済書があったとしても、用途変更確認申請の場合は、どの年代に建てられたかによって問題が変化して新築物件より手間がかかる場合が多く、既存不適格で用途変更上で構造的な問題が無いと判断できるような場合でも行政と違い、民間機関では安易に判断を下す事ができないようです。

という事で、行政機関に出して来たのですが、なるべく早くお願いしたい所なんですが・・・審査は35日以内に返事しますから。という規準法通りの答えでした。

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2008年4月22日 (火)

用途変更確認申請について

用途変更確認申請を提出するかしないか悩んでいる物件があります。用途変更確認申請については、簡単なようですが建物が古い場合は、手間のかかる申請になりそうです。

・特殊建築物の用途を別用途に変更する場合、用途変更部分の面積が100㎡を超えると用途変更確認申請が必要になる。類似の用途の場合は不要となる。
・用途変更をする建物は、確認申請の許可を受けているだけではなく、検査済証の交付を受けていることが前提となる。検査済証が発行されていない場合、確認申請を提出することはできない(構造的な内容が適切に施工されていたか現状では確認できないため)。
・用途変更確認申請を提出する前に、過去、違法に増築・改築等を行っていないこと。
・用途変更確認申請では、建築基準法の既存不適格の場合、主に建物避難関係の規定を現行法規に適合させる必要がある。
 なお、高さ制限や建ぺい率、容積率等の制限については適用を除外されている。
・建築物の一部を用途変更する場合、建築基準法施行令117条2項による別建物扱い(開口部のない耐火構造の床、壁で区画)で、他の部分の既存遡及を免れた事例はある。
・建築物の構造関係の規定については法文上適用除外となっているが、役所協議の中で積載荷重が現状と変わらないように一部床を除却したり、補強をするよう指導される場合がある。

用途変更確認申請については、「確認申請の許可を受けているだけではなく、確認済証の交付を受けていることが前提」という事から確認申請の許可証と検査済証だけ残っていれば良いという問題では無く、確認申請の副本が全てそろっていなくては、図面による確認ができない事になります。もしその図面が無い場合は、確認申請において必要な基準法通り施工されているかの証明が困難な為に、用途変更確認申請が出せない状況におちいります。
また、「建物避難関係の規定を現行法規に適合させる」という事なんですが、避難関係の規定で改正された場所が解り難いのが現状です。何処が改正なったのか調べるよりも、現行の規準にあっているかを昔の図面から判断する方が早いというか、その方法しかなさそうです。

古い建物の場合など確認申請書類で、図面や構造計算書は厚く邪魔になるからといって、確認申請書類の1面から5面だけ保管していて、いつの間にか図面や構造計算書が無くなっている場合は、いくら検査済証の交付を受けているといっても、建物を改装しているのか?、していないのか?の判断が難しくなりますので、用途変更確認申請が出し難くなりますし、場合によっては用途変更確認申請が受け付けて貰えないケースが発生すると思います。

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2008年2月21日 (木)

迷走する確認申請 (2)

問題だったのは、構造計算の安全率についてだった。

安全率を超えているという指摘なら解るのだが、3ヶ所の梁の短期の安全率が1.0に対して0.8~0.9だった事と、柱のホールダウン金物ではない金物の検定値が0.9以上の物に対して「設計者が安全だと検討しました。」という様に構造計算書に付けるという指摘だった。
これには?である。

まず、6月の規準法改正により、構造計算書には建築士による「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を計算書に付ける事になっている。つまり安全性を確かめた証明書を付けているのに、構造計算書の中にも書く必要があるのかと。

また、「安全率はどれくらいで抑えればいいのか。」という質問を検査機関の担当者に出したところ、「それは、設計者で考えてください。」と答える。
「じゃあその指摘は何なんですか。」という事になる。

つまりは、確認検査機関の方から安全率を指定すると、その確認検査機関の問題になるからだと言うのだ。

こちらも、答えの無いものに対応できる訳がないので、安全率を0.7~0.8にして梁せいや金物を変え提出した。経済設計を優先するのか、安全設計を優先するのかは、確認検査機関なのだろうか?しかも、その確認検査機関がOKの規準は答える事が出来ませんとは・・・・

計算上で安全率をクリヤーしている部分に対して、確認検査機関で指摘を出しておきながら、その安全率の数値を答えられない確認検査機関などいかがなものかと思うのである。

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2008年2月20日 (水)

迷走する確認申請 (1)

去年の6月の建築基準法の改正から半年がすぎた。

去年の8月頃から今年の1月にかけて、H県の民間確認検査機関に木造3階建の構造計算を8月に3棟、10月に1棟、11月に1棟、そして今年の1月に1棟という具合に計6棟の構造計算書を提出し、確認がおりた。

同じ地域の為、H県のH建築確認検査に全ての申請を出す予定だったのが、最後に出した1棟については別のK建築確認検査に提出している。
その理由は・・・・

H建築確認検査については、8月に出した構造計算の指摘事項を参考に10月に提出した。すると、8月には出していない指摘事項がでた。検査機関の担当者が同じ人であるにもかかわらずだ。。。。まあ、その指摘も解らなくは無い指摘なのだがその指摘を訂正すると2ヶ月前に出した申請の計算に問題がでる。だからと言って、計算上は余裕がある部分なのでクリアー出来ているのだが。

しかし、11月に提出した物件では、さらにおかしな指摘がついた。担当者が変わった事による影響が、あまりにも有り過ぎるからだ。

鉄筋コンクリートの標準配筋図を、一般的な標準図ではなく、その地域の構造事務所協会の標準図を付けて下さい。。。。実際の所、標準配筋図というのは木造のような小規模建築物をあいてに出来ている図面では無いと思うのだが・・・正直な所、ある程度はその標準図面通りには施工できるが出来ない物が図面に書かれているのにだ。話をすると、「付けなきゃダメです。」の答えしか返ってこない。
まあいい、標準図を付けるだけならと。

その次は、構造計算のプログラムから出力された参考文献の中に、2006年度版「建築物の構造関係技術基準解説書」という文字が出力されており、その「2006年度版」を「2007年度」に訂正するようにとの事。実はこの解説書は8月に出版されたばかりで、内容はというと、その時点での木造の構造計算プログラムに影響を与えるものでは無かったのだが、プログラム上の印字が対応していないだけの話であった。これまた、プログラムから出力された物を訂正するのは、「一種の「偽造」をせよ。」と言う事かと反論した。結局それは訂正せずに終わった。

そして最大の難問をつきつけられたのである。

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