解り難い用途変更・・・
新築として建てる事が、期間や費用の関係で困難な状況なので、簡単にリニューアルという事で建築物の用途を変えて使用しようと考える人が増えたのでしょうか。
おそらく、テナントビル(事務所)のテナント(借り手)がつかない状況を建物用途を変更し、何とかしたいと思われます。類似用途であれば用途変更確認申請は必要では無いですし、他の用途の建築物を事務所用途に変更した場合は、用途変更確認申請は必要ではありません。つまり事務所というのは、用途的に特殊建築物では無いからです。
構造的な問題をクリアーしたとしても、事務所からの用途変更となると建築規準法的に一番問題となるのは、採光、換気、排煙では?また用途によっては、階段や廊下などが規準に満たない場合もあります。そして異種用途区画ができたり。EVやシャッターなどの既存不適格での使用を是か否かの問題。また、消防法上の設備の方が問題になったりと・・・・
用途地域の上では問題が無くとも、テナントビル(事務所)の場合は、「立地条件」や「敷地と建物の形状」によっては、リニューアル可能なんですが、条件によっては建物用途は限定されるでしょう。まあ正直、「出たとこ勝負」みたいな事もあります。
これだけ用途変更確認申請が難しい申請なのに、工事完了に関しては工事完了届を出すだけです。完了検査は行いません。(行政によって違いがあるかもしれません。)だったら避難規定や消防法の問題だけ、現行に合わせれば良いぐらいにしてもらいたいです。
今回、行政に用途変更確認申請を出して、確認済み書がおりたのが約1ヶ月半かかりました。これでは、テナントの借主も逃げてしまう事だってあるでしょう。構造審査を行わないのであれば、せめて2週間ぐらいで申請を下ろしてもらいたいものです。
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