住宅瑕疵「保証」と住宅瑕疵「担保保険」との違い
「保証」と「保険」(担保保険)で何が違ってくるのだろうか?単純に辞書などで意味を比べてみた。
「保証」とは、「まちがいなく大丈夫であるとうけあう事。」「債務者が債務を履行しない場合、これに変わって債務を履行するという義務を負う事。」という意味です。
「保険」とは、「偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安の対処する為、あらかじめ多数の者が金額を出損し、そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。」という意味になる。
この意味から考えてみると、「保証」と「保険」では、住宅の瑕疵に対する考え方の違いが見えてくるような気がします。
「保証」の意味からは、「住宅の瑕疵が無いように建築する。」と言う事を前提条件としています。「保険」の意味からは、「住宅の瑕疵が発生した場合」を前提条件としています。
同じ様な気がしますが、よく考えて別の言い方をして見ると、「保証」は「住宅の瑕疵が無い事。」を担保していますが、「保険」は「住宅の瑕疵が無い事。」を担保している訳では無く、「瑕疵が発生した場合」を担保している。と言う事になります。
建て主にとっては「保証」と「保険」、どちらの方がよかったのであろうか?
品確法により10年の補修義務が施工会社に求められているが、当事者の施工会社などが倒産などした場合には、どうする事も出来ないので「保険」というシステムにした訳です。しかし、「一般な瑕疵」と「品確法による瑕疵」とういう意味では、微妙に意味合いが違います。
日経ホームビルダーによれば、「一般的な瑕疵」の場合について、例えば民法634条に基づく社会通念上の瑕疵には、「床鳴り、結露、カビ、色ムラをはじめ、外壁や外部建具の変形・破損、内壁や内部建具の変形・破損、給排水設備の漏水や排水不良、電気・ガス器具などの取付不良や作動不良などの「施工不良」、「不具合全般」が含まれるが、「品確法による瑕疵」の場合では、「構造耐力上主要な部分( 柱、梁、耐力壁、基礎、地盤、土台等の構造躯体 )と、雨水の浸入を防止する部分(外壁や屋根の仕上、下地、開口部等)」になります。原則として地盤は対象外、施工不良や不具合の全てをカバーする訳では無い。と書いてあります。
その情報は、建て主を含め、施工会社も良く解っていないと感じています。
まあ実際、その住宅瑕疵「担保保険」が適用になる現場が現れないと、「何に適用され、何が不適応なのか?」という答えは出てきません。
「保証」が「保険」に変わる事で本当に建て主が助かるのか?「保証」も付けていない施工会社の場合は、有効なのだろうと思いますが、「保証」を付けていた施工会社からして見れば・・・多少の疑問を感じる所では無いでしょうか。
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