住宅瑕疵担保履行法 (4)
住宅瑕疵担保履行法により、住宅瑕疵保証制度を行っていた保障会社が保険法人に移行しています。全ての保障会社が保険法人に変わるという事では今の所無いようです。現在の段階では5つの保険法人になっています。
検査の内容としては、住宅瑕疵保証制度の内容と比べ そう大差は無いのですが、提出書類などが簡略化されています。
簡略化されたという意味の 私の個人的な考えですが、住宅瑕疵保証制度の書類に関しては、各保障会社により重要視する部分が微妙に違いました。これは、各保障会社のリスクの考え方の違いが出た為に、提出書類が多くなりました。これが住宅瑕疵担保履行法により、保険法人になった事により、書類をある程度統一させる事になった為と、供託金もしくは、保険料を徴収する事によって、瑕疵よる支払いをする金額が確定できた為とも言えます。
施主にとっては良い事なんですが、建築会社にとってはどうなんでしょうか?
保障でも保険でも同じ事ですが、あくまで保障であり、保険です。全額保障されるのは、施主であって建築会社では無いと思われます。建築会社の中には保険に入り、検査をしてもらえば、全額保障されると思われている会社があるようですが、検査といっても全ての工事の状況が判るわけでは無いのですから、過失割合という事が考えられます。つまり、施主は全額保障の保障金が、建築会社でも保険会社からでもいいのですが、建築会社も その保障金の全額を保険金から支払われると思っているようです。しかし、そんな事をすれば保険は成り立ちません。当然の事ながらそれを悪用する事も考えられるからです。保険金が建築会社に支払われるのは、過失割合0%から50%ぐらいを考えた金額ではないでしょうか?建築会社に過失割合0%なら全額保険で支払われると考えた方が妥当なのでないかと思います。過失割合が50%ならば、50%は建築会社の責任として 建築会社が保障するという事になるのではないでしょうか。
書類が簡略化されたという事は、建築会社に責任施工という事で、書類が少ない分、より多くの過失割合をもとめていくという事なのかもしれません。・・・・あくまで個人的な考えですが。
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