住宅瑕疵保障の検査とは・・・
ある住宅瑕疵保障制度の検査員をしていますが、疑問に思う事が多々あります。
現在の住宅瑕疵保障制度というのは、平成12年度より施行された品確法(住宅品質確保促進法)により、新築住宅において住宅建築を請負った建築会社はお引渡しから10年間、基本構造部分に瑕疵(不具合)が発見された場合、無料で補修しなければなりません。このことを「瑕疵担保責任」といいます。
しかし、この責任の裏付けを得たり、証明したりする必要がありませんから、瑕疵が発生しても確実に無料で補修してもらえる保証はどこにもないのです。
つまり現在は、住宅瑕疵保障制度を利用している住宅の場合は、品確法に対応して補修費用を保証できますが、住宅瑕疵保障制度を利用していない住宅の場合は、請負者や売主が、品確法に対応して補修費用を保証できない場合が発生するという可能性があります。(たとえば、請負者や売主の倒産など。)
と言う事では問題があるという事で、来年の10月1日以降引き渡される住宅から「住宅瑕疵担保履行法」により注文住宅の工事請負人または分譲住宅などの売主は保険への加入が義務付けられます。
当然、検査も行う事になります。検査内容自体は今までの検査となんら変わらないとは思いますが、問題もあります。
何が問題かと言うと、現在でも確認申請の必要書類や図面の内容などは、行政や民間などで統一されていません。つまり、「住宅瑕疵担保履行法」による検査も大筋では同じですが、各保険法人の検査でも指摘事項が変わる事になると思います。
私も某大手の瑕疵保証制度の検査を使用している工務店の検査などすると、「?」と疑問に感じる事があります。その事を工務店などに質問すると、その瑕疵保証制度の仕様書には記述が無いとの事で、検査で指摘は受けた事が無いと言います。実際、その瑕疵保証制度の仕様書を見たのですが確かに記述はありません。また、住宅性能保障などで指摘を受けての形式にしたという場合などもあります。
現場での指摘事項など工務店との話合いをするのですが、よく「検査の仕様書を下さい。」と言われます。その時は、いつもこのように答えます。
各瑕疵保証制度の検査仕様書などは、あくまで最低の規準で書いてあります。当然の事ながら、建物の形状や地盤の状態によっては検査仕様書以上の事は必要になると思います。各瑕疵保証制度の検査は、構造審査を含めて検査している訳では無く、構造的な問題は、設計者なりが検討した上での図面であると思っています。瑕疵保障の検査はあくまでその図面通りに施工されているかの検査をしています。また、指摘についても建物の設計者や管理者が問題が無いと判断するのであれば、それを尊重します。
つまり、構造的な問題は無い図面として、図面通りに施工してあるかどうかの検査をしているという事です。(あきらかに問題がある場合は別ですが。)
構造的な問題が発生した場合は、その設計図面の設計者に問題があります。それについては、どの瑕疵保証制度でも同じでしょう。その事を考えれば、仕様書があろうが無かろうが問題は無いような気がするのですが。
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