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2008年10月17日 (金)

耐力壁の壁倍率(剛性)の低減について

筋かいと面材の耐力壁の壁倍率(剛性)の低減について明確な回答が、なかなか有りません。

第1規準として(壁量計算など)
筋かいを耐力壁として使用する場合、幅は高さの1/3以上になるようにする。とか出ているのですが、何の資料からと言う事から出ているのだろうか?と思ったんですが明確な資料は見つからなかったです。
許容応力度計算(グレー本)によれば、高さ/幅≦3.5との条件を満足するものとする。という事は1/3以上というのは、許容応力度計算より厳しいので問題はないのだなぁ~と思いました。
また面材耐力壁の場合は幅600㎜であれば耐力壁として使用できる場合が多い。(理由は以前書きました。)
というのが、成り立ちます。

第2規準として(3階建てで構造計算が必要な場合)
よく、桁落ちなどにより耐力壁の高さが短くなった場合は、高さ係数により耐力壁の壁倍率(剛性)を低減するのですが、面材の場合は、「桁落ちした部分の耐力壁の高さ」を「一般部分の耐力壁の高さ」で割った係数で低減させるのですが、筋かいの場合は、高さ係数という考え方が無いので設計者の判断で低減させる。
という事で、筋かいの場合には設計者の判断という事になります。
筋かいを桁落ち部分に使用するときは、確認審査機関と相談の上決定という事になりそうです。

木造2階建ての検査など現場を見に行くと、桁落ちした部分に耐力壁がある現場を見かけます。通常は2階の部分が桁落ちしているので、壁量などに余裕がある物件が多いですし、耐力壁の低減してないので告示金物についても余分に必要になります。しかし、2階の壁量計算に余裕が無い場合は考え物なんですが、基準法上のダブルスタンダードなので法的な問題もありません。
確認申請などでも2階建ての場合の桁落ちについては、耐力壁の壁倍率の低減をして下さいという事は言われません。中間検査などでも同様の指摘はされません。

しかし、法的な問題は無くとも、私個人の気分的な問題として残るのですが・・・・そういう悩みを抱えつつ仕事をしています。まあ、どんな事にも絶対に問題は無いという事は無いと思っていますけど。

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