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2008年8月

2008年8月28日 (木)

本末転倒な審査?

某行政機関に確認申請を提出した所、クロスの準不燃番号が、認定書には準不燃材と書いてあるが、準不燃石膏ボードとは書いて無いので、その認定番号は使用できないとの事。

???そんな指摘は始めてです。他の検査機関にも同じものを出しているのですが、そんな指摘はありません。

しかたが無いので、

「クロスの準不燃のQM○○○○の下地の石膏ボードは、認定書では不燃材の石膏ボードか準不燃材となってます。準不燃材の石膏ボードでは認定できないのでしょうか?」

についてメーカーにメールで、問い合わせを行いました。

「○○(クロスの品番)は不燃の商品ですが、準不燃の石膏ボードですと、準不燃材として組み合わせで準不燃の認定となります。」

という返事の回等を審査機関に見せたのですが・・・・

「メーカーの回答ではあるが、そうならば認定書に準不燃石膏ボードと書くべきであり、他の認定書を見ると、不燃材と書いてあっても不燃石膏ボードは除くという事が書かれている。

よって、準不燃材で準不燃石膏ボードは含まれると書く事が正しいのでは。」

まあ、言っている事は解らなくは無いのですが・・・・そんな事言われても・・・・・

これ以上は埒が明かない仕方が無いので、別のメーカーで対応する事にしました。

確認申請の指摘で、メーカーが出している認定書の指摘なんぞ訂正できないです。法改正から1年たっても、こんな指摘が出るとは思いませんでした。でもそれって、そのメーカーを選んで、認定書をメーカーからFAXして添付した、建築士の責任なんでしょうか。

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2008年8月21日 (木)

限りなくブラックに近いグレー

設計物件をたて続けにこなしていましたので、現説(見積り)をかける事にようやくこぎつける事が出来て、一息つけました。

まあ、確認申請等を必要とする物件で、建築基準法を満たす上で、新築の物件というのは、「限りなくホワイトに近いグレー」までの範囲で設計する事と考えていますが、改修工事などは、「限りなくブラックに近いグレー」という部分が出てきます。まあ、ブラックではないので、「疑わしきものは罰せず。」という所です。

建築基準法が去年の改正によって、建築基準法の「玉虫色」の部分に色を付ける事になった事によって、改修工事などは、「限りなくホワイトに近いグレー」までの範囲で設計する事が非常に難しくなりました。

建築基準法の「玉虫色」の部分に関しては色々な意見があるとは思いますが、個人的には改正すること事態は悪く無いとは思いますが、「大は小をかねる。」みたいな考えで法改正をやり過ぎた感じがします。建築以外でもそうですが、「小は大をかねる。」事は難しいと思います。

しかしながら、建築基準法を改正する上で、大規模建築の方が一物件に付き、影響を与える人が多いという単純な理由と、耐震偽装の早期解決という旗印で、「小は切り捨てる。」という感じで改正したのではないでしょうか。確認申請の物件の大半は、小規模建築物という事を考えずに・・・・

それから・・・建築に限らず色々な業界でも偽装問題が出てきました。はたして、どのような業界で法改正するのでしょうか?

昔も物を創造する労力、製作する労力というのが、あまり評価事態されてはいなかったのですが、昔は努力すれば報われるという誰もが自然に持っていた考えだったからこそ、偽装という事は考えもしていなかったというのが大半だと思っています。

しかし今は、努力しても報われるのだろうか?という考えが多くなってきた様に感じます。だから、マネーゲームのような物に惹かれるのでしょう。つまり「ラク」をしたいから、偽装を考えてしまうのです。

マネーゲームの上辺ばかり見て、それなりの労力(努力)を働かせないとダメなんだという事に気づかずに・・・・

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