本末転倒な審査?
某行政機関に確認申請を提出した所、クロスの準不燃番号が、認定書には準不燃材と書いてあるが、準不燃石膏ボードとは書いて無いので、その認定番号は使用できないとの事。
???そんな指摘は始めてです。他の検査機関にも同じものを出しているのですが、そんな指摘はありません。
しかたが無いので、
「クロスの準不燃のQM○○○○の下地の石膏ボードは、認定書では不燃材の石膏ボードか準不燃材となってます。準不燃材の石膏ボードでは認定できないのでしょうか?」
についてメーカーにメールで、問い合わせを行いました。
「○○(クロスの品番)は不燃の商品ですが、準不燃の石膏ボードですと、準不燃材として組み合わせで準不燃の認定となります。」
という返事の回等を審査機関に見せたのですが・・・・
「メーカーの回答ではあるが、そうならば認定書に準不燃石膏ボードと書くべきであり、他の認定書を見ると、不燃材と書いてあっても不燃石膏ボードは除くという事が書かれている。
よって、準不燃材で準不燃石膏ボードは含まれると書く事が正しいのでは。」
まあ、言っている事は解らなくは無いのですが・・・・そんな事言われても・・・・・
これ以上は埒が明かない仕方が無いので、別のメーカーで対応する事にしました。
確認申請の指摘で、メーカーが出している認定書の指摘なんぞ訂正できないです。法改正から1年たっても、こんな指摘が出るとは思いませんでした。でもそれって、そのメーカーを選んで、認定書をメーカーからFAXして添付した、建築士の責任なんでしょうか。
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